源泉税の納期の特例を取消す

先日税理士から、
「常時雇用する従業員が10人未満でなくなってからしばらく経つので、
源泉所得税の納期の特例を取り消しなさい」と指摘をされた。

そういえば、会社を設立して間もないころに
そのような手続きをしたような気がする。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

 源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日

 

給与支払い時に天引きした所得税をプールして、
1月~6月の6ヵ月分を7月10日に納付をして、
7月~12月の6ヵ月分を年末調整してから翌年1月に納付をしていた。

この方式で3年間やってきたのですっかり慣れてしまっていたが、
これは従業員が10人未満だった場合の特例である事を再認識した。

 

そのような訳で納期の特例を取り消すために税務署までいってきた。

源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出

源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書(PDFファイル/233KB)

上記の届出書をプリントアウトして記入捺印のうえ税務署へ持参した。

窓口ではちらっと用紙に目を通されてハンコを押されるだけ、一瞬で終わった。

提出は郵送でも良かったようなので、
もしこれから提出する人には郵送をオススメしたいと思う。
(ただ納付書が手元に残っていなければ税務署で受け取る必要がある)

 

今後は毎月の納付なので面倒になるなぁと思ったが、
特別徴収した住民税の支払いで毎月銀行にいってるので
そのついでという意味では大して手間が増える事もないか。

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