うちの39歳の社員がこの3月中旬で40歳を迎えるので介護保険の天引きはいつから切り替えれば良いのかと思い、軽く調べた内容についてメモを残す。
これまで40歳以上の社員を雇用した事は何度もあるので介護保険の天引きが初めてではないが、40歳に満たない社員が40歳を迎えるのは初めてである。
参考にしたのは下記のページ
介護保険制度と介護保険料について | 都道府県支部 | 全国健康保険協会
Q1:介護保険料はいつから徴収されますか?
介護保険料は「満40歳に達したとき」より徴収が始まります。「満40歳に達したとき」とは、40歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料が徴収されます。
例:5月2日生まれの方が40歳になる場合
誕生日の前日(介護保険の第2号被保険者の資格取得日)は5月1日のため、誕生日の前日が属する月である5月分より健康保険料とともに介護保険料が徴収されます。(事業所に勤務される方は6月請求分、任意継続被保険者の方は5月請求分)
上記の例を参考にすると3月中旬に誕生日を迎えて40歳になる場合に関しては3月から徴収の対象になるとの事である。
ちょっと心配なので協会けんぽに電話で確認をしてみたが、上記の内容で間違いないとの事であった。
通常であれば対象月の翌月末に会社の口座から保険料が引き落とされる。うちの給与支払いは月末締めの翌月25日支払いなので、3月分は4月25日に給与支払いおよび給与天引きで4月30日にその分の保険料が会社から引き落とされる、といった感じである。
なので3月中旬に40歳を迎える社員の天引き額が変更になるのは4月25日からである。(翌月25日払いの場合)
簡単な内容ではあるが、備忘録も兼ねてメモとして残しておく。