昨年、前期のはじめに雇用促進税制をうけるために
雇用促進計画を提出した。
予定通り雇用者が増えて税額控除をうける事が出来たのでメモを残す。
結論から申し上げると大した節税にはならないので
あまりオススメはしない。
まず雇用促進税制について詳しくは下記国税庁のリンク。
No.5926 雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)
この制度は、法人が平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等は2人以上)及び10%以上増加していることについて証明がされるなど一定の場合に、税額控除が認められます。
税額控除限度額は基準雇用者数に40万円(注1)を乗じた金額です。ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の10%(中小企業者等(注2)については20%)相当額を超える場合には、その相当額が限度となります。
うちは提出前後で9名社員が増えたが、
40万×9名=360万円の税額控除がうけられるという訳ではなく、
当該事業年度の法人税の20%が限度との事である。
その法人税というのも、決算後に支払う法人税、法人都民税、法人事業税とかの
総額から10%ではなく、国税の法人税のみに対して10%である。
地方税である法人都民税、事業税は対象外だ。
で、国税の法人税の料率はというと
中小法人で800万以下の場合は15%である。
今回うちの課税対象は617,000円だったので法人税単体は
617,000円×0.15=92,550円、
その92,550円に対して20%が控除なので
92,550円×0.2、たった18,510円だけの節税効果だった訳だ。
誤差みたいな金額しか効果が出なかったので正直ガッカリだが、
まぁ大した手間もかからなかったので良しとしよう。
適用要件にある「給与等支給額が比較給与等支給額以上であること」
というのが非常に分かりづらいがこれは通常下回る事が考えづらいので
気にしなくて良いと思う。
ざっくり言うと、いまいる全社員の給与平均値の3割以下の給与で
追加の雇用を続けたら該当する事になるが、
そんな給与で新規採用を続けることは通常ありえない。
仮に給与平均値が年収400万だとした場合に年収120万程度で
採用を続けた場合にNGになる可能性があるが、そんな訳はない。
参考までに雇用促進計画終了時に提出する書類を下に記載しておく。
うちは税理士にやってもらった。
今年も一応計画を提出したので次回また投稿をしたいと思う。