先程、昨年2013年9月に入社した社員から電話がかかってきて、
明日3/17が確定申告の期限だから休んで税務署に行ってきて良いかと。
内容としては、2013年8月まで在籍していた前職の源泉徴収票がでてきて
自分なりに計算をすると多少納付をする必要があるっぽいとの事。
本来であれば年末調整の際に前職の源泉徴収票を回収して、
私が処理をするべきだったのだが、本人が見当たらないと言っていたので
忙しかった事もあり、そのまま無しで処理をしたことを思い出した。
税理士に電話で確認をしたので備忘録も兼ねて軽くメモ。
本人が気にしていたのは、上記所得税の納付漏れの可能性と、
それに関連して住民税の課税も漏れてしまうのではないか、という2点。
まず、結論からいうと、
確定申告はしなくても(前職の源泉徴収票は未提出でも)
住民税には前職の所得は反映される。
会社が給与として支払いをした経費については、
年末に給与支払報告書を社員住所の自治体に提出をしている。
2013年01月~2013年08月(前職)→前の会社が年末に給与支払報告書提出
2013年09月~2013年12月(現職)→今の会社が年末に給与支払報告書提出
どこにお住まいの○○さんに給与をいくら支払って、
控除対象の社会保険料はいくらで、天引きした所得税はいくらです、とか、
まぁ源泉徴収票と似たようなものを提出して報告をしている。
自治体はその内容に基づき住民税を計算して、現職の会社に納付書を送付する。
(退職済の場合は、4期に分けた納付書が自宅に届く)
その納付書を受け取った会社は、
2014年06月から2015年05月の12回で給与天引きをして毎月納付。
うちの社員が気にしていた住民税の点については
給与支払報告書ベースで処理されているので、あまり関係がない。
一方、所得税について、管轄は税務署になるが、
税務署は前職の給与を把握できていない。
2013年01月~2013年08月(前職)→天引きした所得税を都度納付
2013年09月~2013年12月(現職)→年末調整をして過不足があれば精算
前職の会社は天引きした所得税は税務署に納付するものの、
どの社員の天引き額であるなどの明細は提出しないため、
会社全体の納付額の一部として紛れてしまう。
自治体とは違い給与支払報告書を提出している訳でもないし、
法人の確定申告(決算)時にも社員の給与報告はない。
(ちなみに役員の場合は記載されている)
そういう意味では、前職の源泉徴収票を提出して年末調整ないし確定申告をしないと
正確な所得税の計算はできていないという事になってしまう。
とはいえ、今回のようなケースの場合、
確定申告したところで恐らく誤差の範囲程度の違いしか出ないと思われる。
もちろん、税理士の立場からは確定申告に行かせて下さいとの事だったが、
前述のとおり税務署は本人の前職の給与を把握できていないし、
確定申告をしない事で何か指摘される可能性は限りなくゼロに近いとの事。
休みをとって行かせるかどうかは会社の判断にまかせるとの事だった。
前職の源泉徴収票未提出とかは他でも良くあるケースかと思うが、
ようは、大した問題ではないという事だ。