中小企業庁の消費税転嫁対策室から会社の経理担当あてに電話があり
電話を出てみたところ消費税増税に関する案内だった。
たいした内容もないがメモも兼ねて投稿しておく。
消費税といえば、平成元年4月に3%でスタートをして
平成9年4月に5%に増税となって以来17年ぶりの事なので、
もちろん社会人になってから初めての対応になる。
消費税転嫁対策室の電話口の人が言うには、
取引先から増税分の値下げを強要されるケースがあるが、
それは法律で禁止をされたという事を一番伝えたかったようだ。
ニュアンス的には、うちも外注先に対して
そういう対応をするなよ的な釘さしを感じた。
どうでもいいけど、「以前3%から5%にあがった時は
値下げの強要をされませんでしたか?」なんて言われたけど、
うちの設立年月日をよく見ろって話です。
で、その禁止事項などをパンフレットにまとめたとの事で
それをWebから見るようにいわれたのが下記ページ。
そういえば、お世話になっている信用金庫の勉強会で
消費税増税になった場合の注意点を教えてもらった事を思い出したが、
基本的に末日締めで行っている取引であれば特に問題はないが、
20日締めなど末締めでない取引だけ注意をするように言われた。
ようは、例えば20日締めの取引であれば、
3月21日~4月20日で1ヵ月分の費用を頂くが、
3月21日~3月31日の分は消費税5%を課税で、
4月1日~4月20日の分は消費税8%という事になるので
ややこしいが請求書は2枚に分ける事になるであろう。
3月に入ったら、末締め以外の取引先をピックアップして
先方の経理担当に連絡を入れて認識合わせをしておかないと、
締め日直後になって面倒がありそうなので気を付けたいと思う。
(後日追記)
20日締め顧客の1社から、4月20日締めの分は請求日を起算日として全額8%で請求をあげるように指示があった。会社によって認識がバラバラなのかまだ良く分からないが、一旦追記だけしておく。