毎年9月の社会保険料の変更

給与計算をしながらメモも兼ねてぼやく。

今年の7月頃に出した算定基礎届に基づき、
見直された標準報酬月額が9月から適用される。

算定基礎届の提出 | 日本年金機構

 被保険者の標準報酬月額は、実際に受けた報酬にあわせて毎年9月に決定し直されます。事業主の方は、7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月額を「算定基礎届」により届出します。
決定し直された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)は固定され、納めていただく保険料額の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。

うちの会社は月末締めの翌月25日で給与支払いをしているので
10/25に支払いをする分から変更後の標準報酬月額を適用する。

役員報酬は当月25日払いにしているため、
9/25支給分から変更を行っている。

役員報酬だけ当月払いに設定されているのは、
創業時についた税理士がそのほうが一般的と言っていただけで特別な意味はないが、
いま思えば役員も翌月25日に統一したほうが分かりやすかったなぁ。

 

社会保険料の口座引き落としは翌月末になるので、
9月度の変更後の社会保険料は10月末に引き落とされる。
つまり10/25の天引きで変更をしておけば間に合うのである。

翌月25日給与支払いというのは理にかなっているなぁと毎回思います。

 

でだ、厚生年金の料率も9月で若干上がっており、
そういえば去年も9月に上がったなぁと思ったら、
どうやら毎年9月に引き上げられる制度だったと今更知った。

厚生年金保険の保険料 | 日本年金機構

 保険料率は、平成17年9月以降は毎年9月に引き上げられ(被保険者の区分に応じて引き上げ率は異なります)、平成29年9月からは固定されます。

毎年0.354%上がっているとの事で
平成24年度の16.766%に0.354%を足した17.120%が
平成25年9月度からの料率となる。

詳細はこちら

仮に標準報酬月額に変更のない従業員が、
この0.354%でいくらぐらい天引き額が増えるかというと、

労使折半なので0.177%分、例えば額面20万円の人が仮にいるとすれば
200,000×0.00177=354円分だけ天引き額が増えるわけだ。
※等級によるので実際は額面×料率ではないが、おおまかな計算として。

 

毎年9月は「算定基礎届に基づく変更の適用」と「厚生年金の引き上げ」のため
給与天引きに注意する必要がある事をインプットし、来年9月に向けてメモを終える。