契約社員の離職票に関連してちょっと苦戦したので
備忘録も兼ねてメモを残す。
退職理由について大きく分けると自己都合と会社都合があるが、
会社都合退職者を出した場合、会社として何が困るかというと
各種助成金を受けられなくなるという事だ。
規模が大きい会社であれば、
それだけ助成金の数が金額も大きいと思われるので
会社都合退職者を出さないようにするのだろう。
うちも金額こそ大きくはないが
助成金のために掛けてきた手間もあるし
会社都合退職のために白紙に戻るのは避けたい。
しかしながら退職者からすると
会社都合のほうが失業給付の条件が良いので
退職理由について交渉してくる人もいる。
会社をはじめて5年目だが今回初めてそれにあたった。
結論から申し上げると、
会社都合退職扱いにはならず、本人も失業給付の条件の良いかたちで
着地ができたので助成金には影響がなく済んだ。
お世話になっている社労士にも確認をしたが、
喪失原因が「3. 事業主の都合による離職」になると
助成金的には一発レッドカードのようだが、
喪失原因が「2. 3以外の離職」で特定理由離職者となる場合に関しては
イエローカードであり1回だけであれば助成金には問題がないとの事。
そのイエローカードが何回あるとダメなのかは
ケースバイケースとの事だったが、とりあえず1回であれば問題ないようだ。
説明用に参考資料をWebで調べたページから引用。
下の表にあるピンクで色づけをした部分が今回の事例だ。
※表はこちらのページから引用。
分岐点で注目したい点は2点あって、
1点目は契約更新の有無について契約書や労働条件通知書に明記されていたか、
2点目は労働者が契約更新を希望したか否か。
今回のうちのケースで言うと、
契約更新をしない事は双方の認識であったが、
契約書には契約期間しか明記しておらず、
契約更新の有無については明記していなかった。
上の表には記載されていないが、
「契約を更新しない事の明示あり」であれば今回の問題は回避できたので
口頭だけでなく書面で残すようにしたいと思う。
下記、厚労省のpdfも参考にしたい。
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について
労働者が契約更新を希望したか否かについては、
契約更新しない事を明記していれば関係なかったのであるが、
今回は契約更新の明示をしていなかったのでここが争点になった。
うちとしてもあまり本人に大騒ぎをされて
ハローワークから目をつけられてもイヤなので
「労働者が契約更新を希望していた」として処理をした。
なので、助成金的にはイエローカードである。
この契約期間でと双方合意したうえで雇用したので
何とも釈然としない着地ではあるが、
契約更新の有無を明記しなかったこちらに不備があるので仕方がない。
まぁ確かに第三者からみて雇い止めに見えなくもない。
今度からは気をつけよう。