特定派遣の手続きあれこれ

東京労働局から書留が届いた。

 

書留とはなんかイヤだなと思って開けてみると
特定派遣の書類未提出に係る是正指導との内容。

年3回の報告書はしっかり提出しているので何かの間違いかと思ったら、
平成25年9月末以降で書類がひとつ増えているようであった。
そんなの知らないし。

 

で、再提出期限までに提出しないと許可の取消し等の
行政処分をする可能性があると藪から棒に刺激的な内容であった。

今までと変わり書類が増えたのであれば教えてくれなきゃ分かんないだろ、
とぼやきながらも仕方がないので対応をする。

ちょうど事業所の住所変更手続きで書類をつくる予定があったので
まぁついでと思って良しとしよう。

 

そのような訳で、東京労働局のWebを見てみると
平成24年10月1日施行で労働者派遣法が改正されていると記載があった。

労働者派遣事業関係 | 東京労働局

関係派遣先派遣割合報告書の提出が新たに義務付けられました。

 

上記の関係派遣先派遣割合報告書を
事業年度終了後3ヵ月以内に提出する事が義務づけられたと。

これまで事業年度終了後3ヵ月以内といえば、
労働者派遣事業収支決算書のみであり、これはもちろん提出済であったが、
今後は上記合わせて2点を提出する必要があるようだ。

エクセルの様式および記入例はこちらから。
内容もとても簡単なので説明は割愛する。

 

で、住所の変更については
こちらのページの「◆8 特定派遣の変更届(事業所新設以外)」の様式。

新規届出を自分でやった方はご存知かと思うが、
賃貸借契約書やレイアウト図などの添付も必要である。

法人住所の変更に必要な添付書類は下記。

特定派遣の住所変更の添付書類

 

以上です。

大した内容ではないがメモも兼ねて残しておく。