就業規則の届出について

うちの会社も気付けば社員が10人以上となっており、
少し対応が遅れてしまったが就業規則の届出をしようと思う。

就業規則についてはWeb上にサンプルがたくさん落ちているので
それを参考に作成をするとして、他の必要な項目について調べた。

就業規則の作成・届出 | 東京労働局
○常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成し、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そうした労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて,所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。  また、変更の場合も同様にしてください。
※就業規則は労働基準法等の関係法令、または労働協約に反してはいけません。
提出部数  2組(1部 控)
提出先   事業場を管轄する監督署

提出物としては3点。
・就業規則
・就業規則(変更)届
・意見書

就業規則(変更)届と意見書のWordの雛形については、
下記ページの中段よりちょい下にリンクがある。
就業規則作成の手引 | 東京労働局

で、まず気になった意見書の「労働者の過半数を代表する者」について、

<労働者の過半数を代表する者とは……>
「労働者の過半数を代表する者」とは、その事業場の労働者全員の意思に基づいて選出された代表をいいます。
過半数を代表する者は、次のいずれにも該当しなければなりません。
(1) 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
(2) 就業規則について従業員を代表して意見書を提出する者を選出することを明らかにして、実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。

などと小難しい事が書いてあるが、
そういえば以前に36協定の届出をした際にも記入した気がするので、
当時の資料を見返してみると、
やはり「労働者の過半数を代表する者」は私として届出をしていた。

なので細かい事は一旦さておき、今回も私で手続きを進める。

というか、36協定で設定した人と同じ人にして然るべきと思われるので
新たに就業規則を提出する人は36協定を見返してみる必要があると思う。

「監督又は管理の地位にある者でないこと」という点について
色々と調べてみたが、解釈の仕方はかなり多様に広がっているので、
代表者以外を選出していれば、小さい会社は特に気にしなくて良さそうだ。

で、意見書に記入するコメントについても調べてみると
「特に意義ありません」と書くだけでOKとあったので、それでいってみようと思う。

もし問題があれば、追記をする。

あと郵送でもいいのか良く分からないので、
週明けにでも電話確認をして、また追記をしたいと思う。

(追記)
電話で聞いてみたところ郵送でもOKだった。
ただ切手貼付の返信用封筒をつけろとの事。

印鑑を押した正を1セット、コピーした副1セットを一緒に送った。

で後日、無事に受理印が押された副1セットが帰ってきた。