国民年金の第3号被保険者

会社を設立してから4年目になるが、
今回はじめて国民年金の第3号被保険者の届を提出した。

もちろん何度も妻子持ちの社員の扶養の手続きをした事はあるが、
すべて共働きだったのでこれまでその機会がなかった。

現在、専業主婦というのはそれだけ少ないという事であろう。

 

あまり第3号被保険者制度というものに明るくないので
まずは軽く調べてみた。

国民年金の第3号被保険者制度のご説明 – 日本年金機構

第3号被保険者制度

① 第3号被保険者とは、会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者(夫など)に扶養される配偶者の方(20歳以上60歳未満)が対象となります。
(参考)
・第1号被保険者:自営業者や学生等
・第2号被保険者:厚生年金保険の加入者(会社員等)及び共済組合の加入者(公務員等)

② 第3号被保険者である期間は、第1号被保険者期間と異なり、保険料をご自身で納付する必要はなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。

 

自営業や社会保険に入っていない会社の社員は第1号なので、
その第1号の妻は、第3号ではなく第1号。つまり国民年金の支払い義務がある。

社会保険に入っている第2号の妻、第3号被保険者であれば
国民年金は支払わなくも良いというわけだ。

 

これまで社員の扶養家族の手続きをする際には、
奥さんを扶養に入れる事なく子供だけの手続きだったので、

「被扶養者異動届」を提出する際には3枚のうちの上2枚だけ、
下1枚(第3号の届け)は提出不要ですと言われていた。

それに慣れてしまっているので2枚だけで持っていったら、
奥さんを扶養に入れるなら3枚目を持ってこいと言われてしまった次第である。

 

という訳で記入例についてはこちら。

健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧

ページ中段の「国民年金第3号被保険者関係届(記入例)」のPDF版

国民年金第3号被保険者関係届(記入例)

 

ポイントとして用紙右下の欄は、
第3号被保険者本人の自筆である必要があるので、
エクセルで入力する場合には空欄にしてプリントする必要がある。

自筆であればハンコは不要である。

 

以上です。

あまり今後手続きする事は無さそうだが一応メモだけしておく。