資本金が1千万円に満たない新設法人は
設立1期目及び2期目は消費税が免除される。
我々もこれに該当するので、
1期目の決算の際も消費税を特に意識する事はなかった。
ただ納付義務は別として、売上金には消費税が含まれており
消費税を仮受けしている事には変わりがない。
もし3期目以降だったら、別途消費税の納付のため
キャッシュが必要だったかと考えると、怖くなってしまった。
そんなこんなで消費税について調べてみたので
備忘録も兼ねて下記に記載をする。
サンプルAとして売上が1億、仕入が7千万、売上総利益(粗利)が3千万。
販管費が2千9百万(人件費1千万を含む)で、営業利益が100万とする。
(営業外損益、特別損益は無しとする)
その場合、単純に利益100万の5%で5万の消費税を納付という計算ではなく、
このケースでは55万の消費税を納付をする必要があるようだ。
人件費には消費税を払っていないので
仮受けした消費税から差し引きできないようである。
サンプルBとして粗利が3千万、
販管費3千1百万(人件費1千万を含む)で、営業利益△100万の場合。
利益がないので、消費税は納付しなくて良い訳ではなく、
このケースだと45万の消費税を払う必要があるようだ。
税込経理をしていると消費税の存在が良く分からなくなってしまうが、
3期目決算時に面食らう事のないよう、しっかり準備をしたいと思う。